毎年11月1日から12月1日までは「犯罪被害者月間」です
毎年11月1日から12月1日までは「犯罪被害者月間」です
警察庁では今般、令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪 被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、政府全体 として創意工夫を凝らした効果的な広報啓発を行うこととされたことを踏まえ、毎年11月 1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を展開す ることにより、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で 犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することといたしました。
このページの更新日:2026年9月4日




