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戸籍届出

 戸籍・住民登録等の届出をされる方は身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのもの)の提示をお願いしています。

届出 手続きに必要なもの その他
出生届
  • 医師または助産師等の出生証明書  (子どもが生まれた時に病院から交付されます)
  • 印鑑
  • 母子手帳
  • 健康保険証、通帳(乳幼児医療扶助費申請の際に必要)
出生した日から14日以内に届出して下さい
婚姻届
  • 婚姻届(担当課にあります)
  • 二人の印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が羅臼町以外の方)
  • 身分を証明できるもの(マイナンバーカード等)
20歳未満の方の婚姻には親の同意書が必要です 証人は日本国籍を有する20歳以上の方(2名)
離婚届
  • 離婚届(担当課にあります)
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が羅臼町以外の方)
  • 身分を証明できるもの(マイナンバーカード等)
証人は日本国籍を有する20歳以上の方(2名)
死亡届
  • 医師の死亡診断書若しくは死体検案書  (亡くなった時に病院から交付されます)
  • 印鑑
  • 国民健康医保険証等
死亡した日から7日以内に届出して下さい

住民登録届出

届出 手続きに必要なもの その他
転入届
  • 転出証明書
  • 印鑑
  • 身分を証明できるもの(マイナンバーカード等)
転入した日から14日以内に届出して下さい 国民健康保険加入の場合は申し出て下さい
転居届
  • 印鑑
  • 国民健康保険加入者の場合保険証等
転居した日から14日以内に届出して下さい
転出届
  • 転出先の住所
  • 印鑑
  • 印鑑登録をしている場合は印鑑登録証
  • 国民健康保険加入者の場合は保険証
  • 医療受給者証
  • 身分を証明できるもの(マイナンバーカード等)
他市町村へ転出の場合、転出するまでに届出して下さい。 ※羅臼町で転出届をしないまま、すでに引越しを終えられてしまった場合は、転出届を郵送で行うことが出来ます。その際は、申請書にある必要書類も同封して下さい。 転出証明書郵送依頼申請書のダウンロードはこちら
世帯主 変更届等
  • 印鑑
  • 国民健康保険加入者の場合保険証等
世帯主の変更、世帯合併、世帯分離等 変更のあった日から14日以内に届出して下さい

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出産育児一時金

 羅臼町の国民健康保険に加入している人が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。(妊娠12週以上の死産・流産を含む)

 平成21年10月1日以降の出産から、出産育児一時金の支給額は50万円(産科医療保障制度に加入した場合)又は48.8万円(産科医療補償制度に未加入、妊娠22週未満の場合)になり、支払い方法は羅臼町から医療機関等に直接支払われるしくみに変わりました。

 この直接支払制度を利用しない方は出産費用の全額を支払い、出産育児一時金支給申請の手続きをして下さい。  直接支払制度を利用し、出産費用の支給額の範囲内だった場合はその差額が町から支給されます。

※出産する被保険者が1年以上全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合に加入していて、退職後6か月以内の出産の場合、資格を喪失した全国健康保険協会等からの支給が受けられます。

その場合、国保から出産育児一時金は支給されませんのでご注意下さい。  

申請に必要なもの

  • 直接支払制度についての合意文書
  • 医療機関等発行の領収・明細書
  • 出産された方の保険証
  • 印鑑(朱肉をつかうもの)
  • 預金通帳
  • 出生証明書等の出産を証明するもの  

申請受付場所

役場 保健福祉課国保窓口(1階)  

出産育児一時金の直接支払制度とは

出産育児一時金を出産費用に充てられるよう、出産育児一時金の支給額を限度として、町から医療機関等に直接支払制度についての合意文書を取り交わすことで制度の利用ができます。(出産費用が出産育児一時金の支給額を超えたきたは、その差額を医療機関等の窓口でお支払いください。)

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重度心身障害者等医療費助成事業

重度心身障害者の方が、病院等で診療を受けた時の保険診療に係る医療費の一部を助成します。

対象者

1)身体障害者手帳1級、2級及び3級(3級は内部障害のみ ※)
 ※心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害をお持ちの方

2)知的障害のある方
・療育手帳A、重度と判定(診断)された方

3)精神保健福祉手帳1級をお持ちの方
※主たる生計維持者の所得額が限度額未満の方
※65歳以上の対象者については、後期高齢者医療制度へ加入しない限り、助成は受けられません。

助成内容

入院(精神障害者を除く)及び通院 ※保険適用外の自己負担分は除く

自己負担額

受給対象者は、北海道内の医療機関で受給者証を提示することで、窓口での自己負担額が次のとおりとなります。

  • 町民税課税世帯  医療費の1割(月額上限まで)
    入院 57,600円  通院 18,000円  入院・通院合わせて 57,600円 
  • 町民税非課税世帯及び3歳未満児
    医療費の初診時一部負担金のみ(医科 580円  歯科 510円  柔整 270円)

※北海道外の医療機関にかかった場合、又は受給者証未提示の場合、一旦、医療機関の窓口で自己負担額を支払い、後日役場保健福祉課医療給付窓口で申請により払い戻しを受けます。その際、受給者証、領収書、通帳、印鑑を持参してください。

所得制限限度額

扶養親族等の人数 主たる生計維持者 所得額
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円
5人 7,388,000円

申請手続きに必要なもの 

健康保険証、印鑑、身体障害者手帳又は診断書、療育手帳又は判定書、精神障害者保健福祉手帳

※転入された方は、所得課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税が記載されているもの)が必要です。今年(1~7月の場合は前年)の1月1日現在の住民登録が羅臼町以外の場合は、前住所地の所得課税証明書が必要となります。

 

ひとり親家庭等医療費助成事業

ひとり親家庭等の児童と、扶養する母又は父が、病院等で診療を受けた時の保険診療に係る医療費の一部を助成します。

対象者

1)18歳までの児童(18歳に達した日の属する年度の末日まで)、及び母又は父 

2)扶養されている20歳未満の子(20歳の誕生月まで)、及び母又は父
※18歳に達した日の属する年度の末日以降も対象となる方は、再度申請が必要となります。
※主たる生計維持者の所得額が限度額未満の方

助成内容

  • 児童 入院及び通院 ※保険適用外の自己負担分は除く
  • 母又は父 入院のみ

自己負担額

受給対象者は、北海道内の医療機関で受給者証を提示することで、窓口での自己負担額が次のとおりとなります。

  • 町民税課税世帯  医療費の1割(月額上限まで)
     入院 57,600円  通院 18,000円  入院・通院合わせて 57,600円
  • 町民税非課税世帯及び3歳未満時
     医療費の初診時一部負担金のみ(医科 580円  歯科 510円  柔整 270円)

※北海道外の医療機関にかかった場合、又は受給者証未提示の場合、一旦、医療機関の窓口で自己負担額を支払い、後日役場保健福祉課医療給付窓口で申請により払い戻しを受けます。その際、受給者証、領収書、通帳、印鑑を持参してください。

所得制限限度額

扶養親族等の人数 主たる生計維持者 所得額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円

申請手続きに必要なもの

健康保険証、印鑑、児童扶養手当証書、戸籍謄本、遺族年金証書、在学証明書

※転入された方は、所得課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税が記載されているもの)が必要です。今年(1~7月の場合は前年)の1月1日現在の住民登録が羅臼町以外の場合は、前住所地の所得課税証明書が必要となります。

 

乳幼児等医療費助成事業

就学前の乳幼児、及び小学1年生から小学6年生までの児童が、病院等で診療を受けた時の保険診療に係る医療費の一部を助成します。

対象者 

1)就学前の乳幼児
満6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの乳幼児

2)小学1年生から小学6年生までの児童

※主たる生計維持者の所得額が限度額未満の方

助成内容

就学前の乳幼児  入院及び通院 ※保険適用外の自己負担分は除く
小学生児童     入院のみ

自己負担額

受給対象者は、北海道内の医療機関で受給者証を提示することで、窓口での自己負担額が次のとおりとなります。

  

 ・町民税課税世帯  医療費の1割(月額上限まで)
  入院 57,600円  通院 18,000円  入院・通院合わせて 57,600円

・町民税非課税世帯及び3歳未満時
  医療費の初診時一部負担金のみ(医科 580円  歯科 510円  柔整 270円)

※北海道外の医療機関にかかった場合、又は受給者証未提示の場合 一旦、医療機関の窓口で自己負担額を支払い、後日役場保健福祉課医療給付窓口で申請により払い戻しを受けます。その際、受給者証、領収書、通帳、印鑑を持参してください。

所得制限限度額

扶養親族等の人数 主たる生計維持者 所得額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円

申請手続きに必要なもの

健康保険証(お子さんの名前が記載のもの)、印鑑

※転入された方は、所得課税証明書(所得額、控除額、扶養人数及び市町村民税が記載されているもの)が必要です。今年(1~7月の場合は前年)の1月1日現在の住民登録が羅臼町以外の場合は、前住所地の所得課税証明書が必要となります。

子ども医療費助成制度(町独自事業、所得制限なし)について

令和4年8月より、羅臼町独自事業として子ども医療費助成制度が始まりました。

高校3年生までのお子さんの医療費は自己負担がなくなります。

詳しくは子ども医療費助成制度(町独自事業、所得制限なし)をご参照ください。

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3人目からの出産に「出産祝い金」を支給します

お子様の誕生を祝い、健やかな成長を願って
3人目以降のお子様を出産された場合、出産祝金を支給しております。
詳細については、下記までお問い合わせください。

申請窓口

羅臼町役場保健福祉課:TEL87−2161

支給額

お祝金20万円(うち10万円は、羅臼町商工会商品券で交付します。)
※祝金の支給には、申請が必要です。

支給対象者

新生児(第3子以降)で、出生後最初の住民登録が羅臼町内となる子を養育する方で、かつ支給対象児(以下「対象児」と言います)と同一世帯に住民登録があり、次のいずれにも該当する者。

  1. 対象児の出生日において1年以上継続して町内に住所を有し、羅臼町に住民登録がある者
  2. 対象児と同居し、養育する者
  3. 羅臼町に居住し、引き続き羅臼町に住所を有する意思のある者
  4. 受給資格者及びその世帯員に町税等の滞納がないこと
  5. 出産祝金の申請期間は、対象児の出生日から6ヶ月以内 

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新生児(生後28日未満の児)の赤ちゃんや未熟児とそのお母さん

赤ちゃんの体重が順調に増えているか、オッパイが足りているか・・・色々な心配がある頃ですね。お母さんの心身の変化も激しく、こころやからだの不調が表れやすい頃でもあります。ご自宅に伺いますので、安心してご相談ください。

なお里帰り中で新生児期に町内にいらっしゃらないときは、帰町後に訪問させていただきます。

  • 赤ちゃんが生まれたら保健師が訪問させていただきます
  • お母さんと赤ちゃんの健康状態の確認
  • 赤ちゃんの発達状態の確認
  • 赤ちゃんの身長・体重・胸囲・頭囲の測定
  • お母さんの健康管理の相談
  • 育児相談・家族計画相談など

 

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新生児聴覚検査費用の助成

 新生児聴覚検査とは、赤ちゃんの聴覚に異常がないか早期に発見するための検査です。出産した医療機関で退院する前に行われる場合が多く、赤ちゃんが眠っている間に機械を当ててその反応を記録する方法です。痛みは全く伴わず、5分程度で終わります。

 この検査は健康保険が適応されませんので自費診療となりますが、羅臼町はその支払った金額(初回検査のみ全額)の助成をいたします。

 助成を希望の方は、下記の申請に必要な物を添えて、保健福祉課窓口にお越しください。

持ち物

  • 新生児聴覚スクリーニング検査結果票

  • 受診日の領収書(聴覚検査の明記がない領収書の場合は明細書もお持ちください)

  • 印鑑

  • 振り込み口座のわかるもの

  • 母子健康手帳

対象

羅臼町に住所のある生後1か月未満児の保護者

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羅臼町産後ケア事業について

内容

出産後、自宅での生活が始まると、育児や母乳のことなど、想像とは違う現実に戸惑うことも多いものです。産後のからだやこころをゆっくり休め、授乳や育児相談などのサポートを助産師等から受けられる事業です。

対象

下記のすべてにあてはまる産後1年未満までのお母さんと1歳未満のお子さん

  1. 申請・利用の時点で羅臼町に住所を有する方
  2. 産後の心身の不調や育児に不安を感じている方
  3. 産後にご家族などから十分な支援が得られない方

※発熱等感染症の疑いがある場合や医療行為の必要な方は利用できません

利用できる施設・内容・料金

 

申請方法

母子手帳と印鑑をご持参のうえ、保健福祉課窓口へお越し下さい。窓口に「申請書」がありますが、印刷し記入されたものをご持参されても結構です。

〈申請書ダウンロードはこちらから〉

産後ケア利用申請書PDF

 

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