町の防災備蓄品の備蓄状況の公表について
町の防災備蓄品の備蓄状況について公表します
町は、災害対策基本法第49条第2「災害対策基本法等の一部改正」により、毎年1回、物資の備蓄の状況を公表することとなりましたので令和8年4月1日現在の町の防災備蓄品の備蓄状況を公表します。
このページの更新日:2026年7月1日
町は、災害対策基本法第49条第2「災害対策基本法等の一部改正」により、毎年1回、物資の備蓄の状況を公表することとなりましたので令和8年4月1日現在の町の防災備蓄品の備蓄状況を公表します。
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