父母の離婚後等の子の養育に関する見直し
共同親権に関する民法改正について
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同年5月24日に公布されました。
この法律は父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、いわゆる共同親権についてもこの法律で定められています。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されることとされており、2026年(令和8年)4月1日から施行されました。
民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の心身の健全な発達を図るため、子を養育する責務を負うことが明確化されています。
改正法では、父母が互いに人格を尊重し、協力しなければならないことが明記されました。
義務違反となりえる行為の例
父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言など、相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷
別居親が、同居親による日常的な監護に不当に干渉すること
正当な理由なく、相手に無断で子を転居させること
親子交流の取り決めがあるにもかかわらず、正当な理由なく実施を拒むこと
※具体的な事情によりますが、これらの行為は父母相互の人格尊重・協力義務に違反すると評価される場合があります。
義務に違反した場合、親権者の指定や変更、親権喪失等の家庭裁判所の手続において、その事実が考慮される可能性があります。
DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待から避難するための転居などは、子の利益を守るための急迫の事情がある行為として認められ、義務違反には当たりません。
親権に関するルールの変更
これまでは、離婚後の親権者は「単独親権」として父母の一方に限られていましたが、改正後は以下の通り選択肢が広がります。
協議離婚の場合
父母の協議により、親権者を父母双方にある「共同親権」とするか、一方に認める「単独親権」とするかを定めることができます。
協議が調わない場合
家庭裁判所が、親子関係などを考慮して、父母双方か一方かを定めます。
DVや虐待の恐れがある場合
家庭裁判所は必ず単独親権と定めます。
親権の行使方法
共同親権となった場合、親権は原則として父母が共同して行いますが、スムーズな子育てのため、以下のような例外が認められます。
単独で行使できる場合(日常の行為)
食事や服装の決定、習い事、通常のワクチン接種など。
急迫の事情がある場合
DVからの避難や緊急の医療行為など。
養育費に関する見直し
離婚時に取り決めをしていなくても、子を監護する親が他方の親に対し、最低限の「法定養育費」を請求できる権利が創設されました。また、養育費の支払いが滞った場合、優先的に相手の財産を差し押さえる手続(先取特権)などが利用しやすくなります。
親子交流の促進
裁判所の手続中に、親子交流を試行的に行う仕組みが整備されました。 また、父母以外の親族(祖父母等)と子との交流についても、特に必要がある場合に家庭裁判所が定めることができるようになります。
財産分与の請求期間の延長
離婚に伴う財産分与の請求期間が、これまでの「離婚から2年」から「離婚から5年」に延長されました。
このページの更新日:2026年4月16日




