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パンくずメニュートップページ >暮らし・手続き >住民票・戸籍 >離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

父母の離婚後等の子の養育に関する見直し

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同年5月24日に公布されました。
この法律は父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、いわゆる共同親権についてもこの法律で定められています。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されることとされており、2026年(令和8年)4月1日から施行されました。

 

親の責務に関するルールの明確化もなされます

下記リンクより改正の概要や法務省作成の詳細内容について、ぜひご確認ください。

父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(法務省ホームページ)

 

●羅臼町 父母の離婚後等の子の養育に関する見直し のページへリンク

 

 

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このページの更新日:2026年4月16日

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