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パンくずメニュートップページ >暮らし・手続き >水道 >指定給水装置工事事業者の届出について

指定給水装置工事事業者の更新制度について

 平成30年12月12日に、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、水道法の一部が改正されました。
 それにより給水装置工事事業者の指定の有効期間が新たに定められ、5年ごとの更新制が導入され、更新を受けなければ指定は失効しますので、有効期間が経過する前に更新の手続きが必要となります。

 指定を受けた日(指定証に記載)
初回更新までの有効期間
 平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
 平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
 平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
 平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
 平成25年4月1日~令和元年3月31日 令和6年9月29日まで


 羅臼町における更新の手続きは、更新時期が近づいてきた指定給水装置工事事業者に対して個別に通知しますので、下記提出書類の必要事項を記入していただき、有効期間の1か月前までに送付先に提出してください。確認及び更新手続きが終わりましたら、その旨の通知と「羅臼町指定給水装置工事事業者証」を送付します。
 また、指定の更新の基準は「新規の指定について」の基準と同様となります。

提出書類

1.指定給水装置工事事業者指定申請書(PDF:65KB)
  指定給水装置工事事業者指定申請書(Word:15KB)
2.誓約書(PDF:44KB)
  誓約書(Word:14KB)
3.機械器具調書(PDF:37KB)
  機械器具調書(Word:14KB)
4.定款及び登記簿謄本の写し(法人の場合)(発行から3か月以内)
5.住民票の写し(個人の場合)(発行から3か月以内)
6.給水装置工事主任技術者免状の写し
7.確認事項調査票(PDF:131KB)
  確認事項調査票(Word:19KB)

送付先

 〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83
 羅臼町役場 建設水道課 水道担当

 

新規の指定について

 羅臼町指定給水装置工事事業者として新たに指定を受けたい場合は、下記提出書類に必要事項を記入し、送付先に提出してください。

指定の基準(次のいずれにも適合していることが必要です)

1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
2.次に定める機械器具を有する者であること。
 ア 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
 イ やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
 ウ トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
 エ 水圧テストポンプ
3.次のいずれにも該当しない者であること。
 ア 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
 イ 法に違反して、刑に罰せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 ウ 指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
 エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

提出書類

1.指定給水装置工事事業者指定申請書(PDF:65KB)
  指定給水装置工事事業者指定申請書(Word:15KB)
2.誓約書(PDF:44KB)
  誓約書(Word:14KB)
3.機械器具調書(PDF:37KB)
  機械器具調書(Word:14KB)
4.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(PDF:44KB)
  給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(Word:14KB)
5.定款及び登記簿謄本の写し(法人の場合)(発行から3か月以内)
6.住民票の写し(個人の場合)(発行から3か月以内)
7.給水装置工事主任技術者免状の写し

送付先

 〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83
 羅臼町役場 建設水道課 水道担当

 

指定事項の変更について

 指定給水装置工事事業者は、事業者の名称及び住所、代表者の変更など指定事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に、下記提出書類に必要事項を記入し、送付先に提出してください。

提出書類

1.指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(PDF:43KB)
  指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(Word:14KB)
2.誓約書(PDF:44KB)
  誓約書(Word:14KB)
3.定款及び登記簿謄本の写し(法人の場合)(発行から3か月以内)
4.住民票の写し(個人の場合)(発行から3か月以内)
5.羅臼町指定給水装置工事事業者証

送付先

 〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83
 羅臼町役場 建設水道課 水道担当

 

主任技術者の選任・解任について

 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任または解任する場合は、変更のあった日から14日以内に、下記提出書類に必要事項を記入し、送付先に提出してください。

提出書類

1.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(PDF:44KB)
  給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(Word:14KB)
2.給水装置工事主任技術者免状
3.給水装置工事主任技術者証(選任の場合)

送付先

 〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83
 羅臼町役場 建設水道課 水道担当

 

事業の廃止・休止・再開について

 指定給水装置工事事業者は、事業を廃止、または休止したときは、その日から30日以内に、事業を再開したときはその日から10日以内に、下記提出書類に必要事項を記入し、送付先に提出してください。

提出書類

1.指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(PDF:42KB)
  指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(Word:14KB)
2.羅臼町指定給水装置工事事業者証(廃止の場合)

送付先

 〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83
 羅臼町役場 建設水道課 水道担当

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 建設水道課
0153-87-2163

このページの更新日:2020年4月1日

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