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パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >健康づくり >禁煙を希望する方への制度など

禁煙治療費助成制度

羅臼町では、町民が喫煙や受動喫煙による健康被害を回避すべく、平成31年4月1日より禁煙外来治療費の助成を開始しました。羅臼町は、禁煙に取り組む町民を応援し、費用の一部助成をいたします。

対象者(以下の条件にすべて該当する方)

  • 町内に住所を有する20歳~74歳の方
  • 申請をした日の時点で町税、国民健康保険税の滞納がない方
  • 禁煙外来治療を受け、保険適用を受けた全ての禁煙治療が完了し、現在も禁煙を継続している方
    (禁煙外来を実施している医療機関であれば町外でも可)

内容

禁煙外来治療に要した経費(保険診療分)のうち、10,000円を上限とする。(薬剤費も含みます)ただし、治療に要した経費が上限に満たない場合は、実際に要した経費とします。

※助成を受けられるのは、1人1回限りとします。

申請書の提出期限は、禁煙治療の最終受診日より1年以内とします。

申請方法

下記の必要書類を持参して、役場 保健福祉課へ申請してください。審査後、助成の可否を決定し、申請書に記載された口座へ助成金を振り込みます。

必要書類・持参するもの
  • 羅臼町禁煙治療費助成申請書(様式第1号)※1
  • 医療機関へ支払った禁煙外来治療費の明細書と領収書の原本または写し
  • 調剤薬局へ支払った薬剤の明細書と領収書の原本または写し
  • 助成金振込先がわかる通帳等、印鑑

※1 申請書は、羅臼町のホームページからダウンロードすることが可能です。

 

卒煙応援プログラム

 禁煙を希望する方に対して、保健師が日々の暮らしで実行できる卒煙プログラムを作成します。

対象者

町内に住所を有する者のうち、禁煙を希望する方

実施方法

保健師による面接を実施し、禁煙開始日・方法等を決めます。その後、面接や電話等で3か月間、フォローアップを行います。

ご希望の方には、知床らうす国保診療所の禁煙外来を紹介いたします。

 

「北海道受動喫煙防止条例」の制定、受動喫煙防止等に関する情報提供について

〇「北海道受動喫煙防止条例」の制定について

 2020年4月1日、改正健康増進法&北海道受動喫煙防止条例(※一部)がスタートしました。

「北海道受動喫煙防止条例」の制定について

 

 

〇北海道受動喫煙防止ポータルサイト

 リーフレット等のデータを掲載しています。

 

〇ほっかいどう健康づくりTwitter

 道民の健康づくりに役立つ情報を定期的に発信しています。

 

 

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2020年4月1日

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