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パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >国民健康保険税 >滞納者へ対する措置

国民健康国保税を滞納すると大変!

国民健康保険税を滞納すると、財産の差押や医療機関窓口で10割全額負担しなければならなくなる場合があります。

督促や延滞金の発生

 納期限内に納付されない場合は、督促状や催告書が届いたり、延滞金が加算されたりする場合があります。

短期被保険者証の交付

 1年以上滞納が続くと、保険証の有効期間が短くなり、短期間での更新となります。

 またご自宅への郵送ではなく、税務財政課徴収担当との納付相談後の交付となります。

保険給付の差し止め

 滞納が続く場合は、国保の給付(高額療養費、特別療養費や葬祭費など)の全部又は一部を差し止める場合があります。

 また、その保険給付金を滞納国保税に充当することがあります。

財産の差押

 支払うことができる資力があるにも関わらず、滞納が続く世帯に対しては、財産調査の上、差押を行い、強制的に徴収することがあります。

資格証明書の交付

 国民健康保険税の滞納が1年6ヶ月以上続き、短期被保険者証が交付されているかたで、納税について完納が見込めないかたには、医療機関の窓口で全額自己負担していただく資格証を発行する場合があります。

 自己負担した医療費については後日役場窓口にて申請すれば、保険者負担分を滞納となっている国保税に充当します。

国民健康保険被保険者資格証明書とは

 国民健康保険被保険者資格証明書(資格証)とは、保険証と異なり、病院等にかかった時の医療費が10割全額自己負担になるものです。

納付が困難な時はご相談ください

離職して収入が少なくなった、主たる生計者が怪我や病気で入院している、銀行や窓口が開いている時間に納付することが難しいなど、なんらかの理由で国保税を納めることが困難なかたは、税務財政課徴収担当までご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2020年4月1日

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