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パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >国民健康保険税 >羅臼町国民健康保険税の計算方法

国保税の計算

令和5年度の羅臼町国民健康保険税は、次の方法で、世帯ごとに計算します。

国民健康保険税=①医療分国保税+②後期高齢者支援金分国保税+③介護分国保税(40歳以上64歳以下の方が対象)

税率(令和5年度)

区分 算出方法 ①医療分 ②後期支援金分 ③介護分
所得割 加入者の前年所得に応じて計算します 8.12% 2.76% 2.03%
均等割 加入者数に応じて計算します 26,300円 9,200円 9,300円
平等割 全ての世帯が同額を負担します 26,700円 9,300円 7,200円

 ①医療分国保税

  74歳以下の方の医療費に充てる分。

 ②後期高齢者支援金分国保税

  後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分。

 ※年度の途中で75歳になる方の医療分国保税と支援金分国保税は、75歳になる誕生日の月の前月までの分を

  あらかじめ月割計算しています。

  75歳からは後期高齢者医療制度の国保税を納めていただくことになります。

 ③介護分国保税

  介護給付費に充てる分。世帯内の国保加入者の中に、40歳以上64歳以下の方がいない場合はかかりません。

 ※年度の途中で40歳になる方の介護分国保税は、40歳になる誕生日の月(誕生日が1日の方は前月)の分から

  月割計算し、再度通知書をお送りします。

  また、年度の途中で65歳になる場合の介護分国保税は、65歳になる誕生日の月の前月(誕生日が1日の方は、

  前々月)までの分をあらかじめ月割計算しております。

 羅臼町国民健康保険税算出方法(令和4年度) Excel版  PDF版

 ※所得とは、

  給与所得(給与収入-給与所得控除)

  年金所得(年金収入-公的年金等控除)

  事業所得(事業収入-必要経費)

  などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。

 ※土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。

 ※障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。

年度の途中で加入・脱退された方の国保税

年度の途中で加入した方の国保税は、加入の届け出をした月にかかわらず、国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。

また、年度の途中で国保の資格がなくなった方は、国保をやめた月の前月までの分を月割計算します。

市外から転入された方の国保税

国保税の計算基礎である所得を把握する資料がありませんので、まずは基本料金(均等割額+平等割額)で納めていただく場合があります。

その後、1月1日現在に住んでいた市町村に問い合わせた結果、所得が判明し、再計算によって国保税額が変わる場合には、再度通知書をお送りします。

国保税の減額

所得の低い世帯や、解雇、倒産等により離職した方などを対象とした国保税の減額制度があります。

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2023年6月22日

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