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パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >国民健康保険 >保険証を持たないで医療機関にかかった時

保険証を持たないで医療機関にかかったとき等(療養費)

次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、役場保健福祉課国保窓口で申請してください。  保険給付相当額(7~9割)が、療養費として後日払い戻されます。  

こんなとき 申請に必要なもの
共通して必要なもの その他必要なもの
急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで医療機関にかかったとき

〇保険証

〇口座番号のわかるもの

〇印鑑

〇高齢受給者証(70~74歳の場合)

〇医療機関の診療明細書

〇領収書

コルセットなど治療用装具(補装具)をつくったとき

〇医師の証明書

〇領収書

医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

〇施術明細書

〇医師の同意書

〇領収書

海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき※治療を目的として渡航した場合の医療費は、払い戻しの対象になりません。

〇診療明細書

〇領収書※外国語で記載されている場合は、翻訳者の住所・氏名等を記載した翻訳文が必要です。

70~74歳の方が高齢受給者証を医療機関などに提示しなかったとき※高齢受給者証を医療機関などの窓口に提示しなかった場合、自己負担割合3割となります。自己負担割合が1割の方は申請により後日、差額が払い戻されます 〇領収書

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2020年4月1日

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