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パンくずメニュートップページ >子育て・健康・医療・福祉 >国民健康保険 >入院時の医療費、食事代

入院時の限度額適用認定証

 69歳以下の方、70~74歳の住民税非課税世帯の方は、入院する場合「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額が一定の額までとなります。  ※70~74歳の課税世帯の方は、「高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。  

入院時の食事代など

 住民税非課税世帯の方が入院する場合、入院中の食事代(食事療養標準負担額)及び療養病床に入院される65歳以上の方の生活療養標準負担額を、申請により次の表のとおり減額されます。  認定された方には標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行いたします。  

世帯区分 69歳以下の方
(1食あたり)
70歳以下の方
(1食あたり)
住民税課税世帯 260円 260円
住民税
非課税
世帯
①過去1年間の入院が90日以内
 低所得者Ⅱ(注1)
210円 210円
②過去1年間の入院が90日以内
 低所得者Ⅱ(注1)
160円 160円
③低所得者Ⅰ(注2) 100円

   

世帯区分 療養病床に入院する65歳以上の方
住民税課税世帯 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税
非課税
世帯
①過去1年間の入院が90日以内
 低所得者Ⅱ(注1)
460円または
420円(注3)
320円
②過去1年間の入院が90日以内
 低得者Ⅱ(注1)
210円
③低所得者Ⅰ(注2) 130円

 注1)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人。(低所得者Ⅰ以外の人)

注2)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

注3)管理栄養士等により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす医療機関の場合は460円になり、それ以外の場合420円になります。どちらに該当するか医療機関にご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 保健福祉課
0153-87-2161

このページの更新日:2020年4月1日

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