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高額介護合算療養費について

同じ世帯で、国民健康保険と介護保険の自己負担額の合計(高額療養費等、高額サービス費等として払い戻される額は除く)が、下の表の限度額を超える場合、申請により超えた額が払い戻されます。  計算は、毎年8月から翌年7月までの1年間分で行い、翌年8月から申請を受け付けます。  

世帯区分 高額介護合算療養費限度額
69歳以下 70歳以上
上位所得者または現役並み所得者 126万円 67万円
一般 67万円 56万円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 34万円 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

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羅臼町役場 保健福祉課
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このページの更新日:2020年4月1日

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