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戸籍届出

 戸籍・住民登録等の届出をされる方は身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのもの)の提示をお願いしています。

届出 手続きに必要なもの その他
出生届
  • 医師または助産師等の出生証明書  (子どもが生まれた時に病院から交付されます)
  • 印鑑
  • 母子手帳
  • 健康保険証、通帳(乳幼児医療扶助費申請の際に必要)
出生した日から14日以内に届出して下さい
婚姻届
  • 婚姻届(担当課にあります)
  • 二人の印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が羅臼町以外の方)
  • 身分を証明できるもの(マイナンバーカード等)
20歳未満の方の婚姻には親の同意書が必要です 証人は日本国籍を有する20歳以上の方(2名)
離婚届
  • 離婚届(担当課にあります)
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が羅臼町以外の方)
  • 身分を証明できるもの(マイナンバーカード等)
証人は日本国籍を有する20歳以上の方(2名)
死亡届
  • 医師の死亡診断書若しくは死体検案書  (亡くなった時に病院から交付されます)
  • 印鑑
  • 国民健康医保険証等
死亡した日から7日以内に届出して下さい

住民登録届出

届出 手続きに必要なもの その他
転入届
  • 転出証明書
  • 印鑑
  • 身分を証明できるもの(マイナンバーカード等)
転入した日から14日以内に届出して下さい 国民健康保険加入の場合は申し出て下さい
転居届
  • 印鑑
  • 国民健康保険加入者の場合保険証等
転居した日から14日以内に届出して下さい
転出届
  • 転出先の住所
  • 印鑑
  • 印鑑登録をしている場合は印鑑登録証
  • 国民健康保険加入者の場合は保険証
  • 医療受給者証
  • 身分を証明できるもの(マイナンバーカード等)
他市町村へ転出の場合、転出するまでに届出して下さい。 ※羅臼町で転出届をしないまま、すでに引越しを終えられてしまった場合は、転出届を郵送で行うことが出来ます。その際は、申請書にある必要書類も同封して下さい。 転出証明書郵送依頼申請書のダウンロードはこちら
世帯主 変更届等
  • 印鑑
  • 国民健康保険加入者の場合保険証等
世帯主の変更、世帯合併、世帯分離等 変更のあった日から14日以内に届出して下さい

下向き矢印

国民健康保険に加入する人は

 羅臼町内に住んでいる74歳以下の方は、国保以外の他医療保険の加入資格がある方などを除き、すべて国保に加入しなければなりません。

また、外国人の方で1年以上の在留期間があり、羅臼町に外国人登録を行っている方も国保に加入しなければなりません。

※在留資格が「就学」などで在留期間が1年に満たない人でも、日本に1年以上滞在することが証明できる方は国保に加入できます。  

国保に加入できない方

  • 勤務先の健康保険(日雇保険も含む)船員保険に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
  • 国・道・市・学校などの共済組合に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
  • 同業者が集まって構成している国保組合に加入している人とその同居家族
  • 生活保護法の適用を受けている方
  • 後期高齢者医療制度に加入している方  

このようなときには届出を

次の場合、世帯主は、下記の必要なものをお持ちなって、必ず14日以内に羅臼町役場保健福祉課国保窓口で届出をしてください。

※国保加入の届出が遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されます。必ず14日以内に本人か世帯の人が届け出てください。

加 入 す る 場 合 理由 必ず持参するもの
羅臼町に転入したとき ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
勤務先の健康保険などをやめたとき、 または被扶養者でなくなったとき ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・勤務先などの健康保険脱退証明書
勤務先の健康保険などの 任意継続期間が終了したとき ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・任意継続の資格喪失証明書
勤務先の健康保険などの 任意継続期間が終了したとき ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・生活保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき ・母子手帳、保険証、通帳、印鑑
 
や め る 場 合 理由 必要なもの
他市町村に転出したとき ・国保の被保険者証
勤務先の健康保険などに加入したき、 または被扶養者となったとき ・国保の被保険者証 ・勤務先の被保険者証(加入者全員分)  または健康保険加入証明証
生活保護を受けるようになったとき ・国保の被保険者証 ・生活保護支給決定通知書 
死亡したとき ・国保の被保険者証 ・印鑑 ・喪主等確認できる書類
 
そ の 他 理由 必要なもの
町内で住所が変わったとき、 または氏名が変わったとき ・世帯の国保加入者全員の被保険者証
世帯主が変わったとき ・世帯の国保加入者全員の被保険者証
学校へ行くため、他市町村に住むとき ・印鑑 ・在学証明書
施設入所のため、羅臼町から転出するとき ・印鑑 ・在園証明書
介護保険の適用除外施設に入(退)所したとき ・印鑑 ・入(退)所証明書
保険証を汚したり、紛失したとき ・本人と確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) ・国保の被保険者証(汚したとき)
退職者医療制度の対象となったとき ・国保の被保険者証 ・年金証書または裁定(決定)通知書 ・印鑑

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国民年金の種類について

                                         令和5年4月12日更新

平成14年4月から国民年金保険料は、直接国に納めることになりました。

年金制度は、老後の世代に年金を支給して経済的に援助する、世代間の支え合いの制度です。

また、老後だけでなく、事故や病気で障がい者になったとき、不幸にして生計を維持する配偶者を亡くして遺族になったときにも年金が支給される制度でもあります。

加入者は3種類

種    類 加  入  条  件
第1号被保険者 国民年金(20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生など)の加入者。
第2号被保険者 厚生年金(船員保険など)、共済組合の加入者。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人

希望で加入できる人

  1. 60歳以上65歳未満の人で受給資格のない人(昭和30年4月1日以前に生まれた人は70歳まで加入できます)や満額の年金を受けられない人。
  2. 厚生年金、共済年金などの老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の人。
  3. 海外に在住している20歳以上65歳未満の人。

 保険料の支払いのしかた

種    類 加  入  条  件
第1号被保険者 自分で国民年金保険料を納めなければなりません。
第2号被保険者 厚生年金保険料等は給料から天引きされます。
第3号被保険者 配偶者が勤務する事業主等を経由し、第3号被保険者の届け出により、保険料を納める必要はありません。配偶者の加入している年金制度全体が負担します。
【納付が困難なときは】

経済的な理由からどうしても保険料を納められない人は、「免除(全額・半額)制度」があります。
また、収入のない学生が社会人になってから学生期間中の保険料を後払いできる「学生納付特例」がありますので、ご相談下さい。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。

※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

障害基礎年金

国民年金の加入者が病気やけがで障がい者になったときや、20歳前に障がい者になったときに受けられます。

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

  • 婚姻していない場合に限ります。
  • 死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

第1号被保険者の独自給付

★付加年金(本人の希望)

月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。

★寡婦(かふ)年金

老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が、年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻期間があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。

年金額は、夫の受けることができた金額の4分の3の金額です。

★死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていたその遺族が遺族年金を受けられないときに支給されます。

ただし、寡婦年金を選択した場合は、支給されません。

税金がやすくなります

納めた保険料は、年末調整や確定申告のときに申告すると、全額が所得控除の対象になります。

 

国民年金の届け出をするとき

国民年金に関する主な届け出と、届け出に必要なものは次のとおりです。

届け出の際は、ご本人を確認できる「マイナンバーカード」等の身分証明書をご持参ください。 

理   由   必要なもの 
20歳になったら 事前に社会保険事務所から本人宛に資格取得届(申出)書が送られてきます。 直接返答するか、届いた書類と身分証明書を持参して役場へ提出してください。 
 
厚生年金(船員保険など)
・共済組合に加入したとき、やめたとき
 年金手帳・基礎年金番号通知書、健康保険証(取得日や喪失日が確認もの)、身分証明書
 
厚生年金(船員保険など)
・共済組合の加入者の扶養になったとき、はずれたとき
年金手帳・基礎年金番号通知書、健康保険証(扶養になった日を確認できるもの)、または、扶養からはずれた確認ができるもの、身分証明書
 
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき 

身分証明書

※令和4年4月より、20歳になったら年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」が交付されることとなりました

 受給の請求をするとき

金融機関の通帳、年金手帳・基礎年金番号通知書、身分証明書

※戸籍担当窓口で戸籍謄本を請求していただきます。必ず身分証明書をご持参ください。戸籍謄本は1通450円かかります。

死亡したとき 

請求者(亡くなった方の身内の方)の金融機関の通帳、年金手帳・基礎年金番号通知書、身分証明書、生計同一申立書(亡くなった方と同世帯ではない場合)

※戸籍担当窓口で戸籍謄本を請求していただきます。必ず身分証明書をご持参ください。戸籍謄本は1通450円かかります。

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■児童手当

児童手当とは

0歳から中学校修了前の子どもを養育している方に支給される制度です。

(15歳到達後最後の3月31日までの間にある子どもを養育している方)

支給月額

児童の年齢

児童手当の額(一人あたり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

所得制限以上の方の子

(特例給付)

5,000円

※第1子、第2子、第3子以降の数え方は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもを数えます。

※児童を養育している方の所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童一人当たり月額一律5,000円を支給します。

支払時期

6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)

それぞれの前月分までが支給されます。

手続きの方法

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、役場の窓口(公務員は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要になります。

※児童手当は、認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月分までが支給されます。

認定請求に必要な添付書類等

  • 保険証の
  • 個人番号(マイナンバーカード)
  • 預金通帳
  • その他必要書類

児童手当に係る寄附

児童手当を支給される保護者の方は、全額または一部を寄附することができます。

詳しくは保健福祉課へお問い合わせ下さい。

※その他、家庭の状況によって異なる場合がありますので、詳しいことは保健福祉課へお問い合わせ下さい。

 

■児童扶養手当

児童扶養手当とは

 父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している母子・父子家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

手当の額

「全部支給」「一部支給」の2段階となっています。

対象児童が2人以上いる場合には定額が加算されます。

児童扶養手当の額

 

支給額

全部支給

月額44,140円

一部支給

月額10,410円~44,130円

(所得に応じて変動)

※上記は対象児童が1人の場合です。児童が2人の場合は、上記金額に10,420円の加算、3人目以降は更に6,250円ずつ加算されます。(所得の制限により支給額は変わります。)

手続きの方法

 役場で必要書類を添えて手続きします。

 知事の認定を受けることにより支給されます。

 また、受給者については、住所・氏名・口座の変更や、婚姻等をした際にも手続きが必要となります。

 詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。

必要書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 個人番号(マイナンバーカード)
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • その他必要書類

手当の支払い

認定請求をした月の翌月分から支給されます。

支払いは1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です。

所得の制限

前年の所得が下表の額以上の方は、手当の一部または全部が停止になります。

扶養親族の数

請求者(本人)

配偶者・扶養義務者※

孤児等の養育者(円)

全部支給(円)

一部支給(円)
0人 490,000 1,920,000 2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4人 2,010,000 3,440,000 3,880,000

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

※扶養義務者:受給者と生計を同じくしている直系血族をいい、複数ある場合は所得の高い方が対象となります。

 

■特別児童扶養手当(障がい者関係)

特別児童扶養手当とは

 身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。

受給資格者

 手当てを受けられる人は、身体や精神に障がいのある児童の父、もしくは母または父母に代わって児童を養育できる人です。

手当の額

 障がい児の障がい程度(1級および2級)と人数に応じて支給額が定められます。

支給の制限

 手当を受ける人の前年所得によって停止される場合があります。

 また、障がいの程度の変更や対象児童が20歳になった時など、受給資格がなくなります。

特別児童扶養手当の額(令和5年4月~)

障害等級 支給額
1級

月額53,700円

2級

月額35,760円

手続きの方法

 役場で認定請求書に書類を添えて手続きします。

 知事の認定を受けることにより支給されます。

必要書類

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 診断書(用紙は保健福祉課にあります)
     ※身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は、その写し
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • その他必要書類

手当の支払い

 認定請求をした月の翌月分から支給されます。

 支払いは4月・8月・11月の年3回です。

所得の制限

 前年の所得が下表の額以上の方は、手当が停止になります。

扶養親族の数

請求者(本人)(円)

配偶者・扶養義務者(円)

0人

4,596,000

6,287,000

1人

4,976,000

6,536,000

2人

5,356,000

6,749,000

3人

5,736,000

6,962,000

4人

6,116,000

7,175,000

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

下向き矢印

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