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パンくずメニュートップページ >お知らせ>新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言による緊急事態措置を実施する都府県所在の事業者の方の来庁について

 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言による、緊急事態背措置が実施されている都府県所在の事業者の方の来庁は、緊急事態宣言で定める期間、自粛いただきますようお願いいたします。

 打ち合わせ等必要な場合は、お電話かZOOM等のオンラインでの対応とさせていただきますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

緊急事態措置の実施期間
  令和3年3月7日まで

自粛期間
  栃木県(2月7日まで)、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県(2月28日まで)、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

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