新型コロナウイルス関連
2021年4月26日

新型コロナウイルスに関する各種情報を掲載いたします。
新型コロナウイルス感染症を予防するためにも、消毒等の各自でできる対応をお願いいたします。
また、ウイルス性感染症の症状が出た場合は、適切な施設への連絡など対応をお願いいたします。
羅臼町役場は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「7つの習慣化」に取り組みます。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について
新型コロナワクチンについて
新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚生労働省HP)
接種対象・順位
現時点では、以下のような順でワクチンを受けていただく見込みです。(以下厚生労働省HPより抜粋)
(1)医療従事者等
(2)高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3)高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設で従事されている方
(4)(1)~(3)以外の方
(1)~(3)のそれぞれの範囲については、こちらをご確認ください。
妊娠を考えている方や妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方も、ワクチンを受けることができます。詳しくはQ&Aをご覧ください。
接種費用
無料(全額公費)
接種を受ける際の同意の取得
強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行いますので、予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただくこととなります。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省HP)をご参照ください。
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(2月15日(月曜日)~):0120-76-1770(フリーダイヤル)(365日9時から21時)
※聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。
国からのお知らせ
道からのお知らせ
【北海道】新型コロナウイルス感染症(COVIDー19)に関する情報
- 札幌市医療非常事態宣言」を踏まえた重点措置
- 道民の皆様へのお願い~医療従事者からの緊急メッセージ
- 根室振興局からの協力要請(R3.8/28)
- イベントの開催制限(5/1から)
- 要請事項に関するQ&A
- 北海道からのお願い(感染防止対策の徹底)
- 新北海道スタイル プラス2
町からのお知らせ
感染予防対策や各種情報
ウイルス性の症状が出た場合【相談・受診の目安】
少なくとも以下のいずれかに該当する場合は、すぐにご相談ください。(これらに該当しない場合も可能です)
①息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。
②重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。
(※)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。
③上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合。
<注意1>症状が4日以上続く場合は必ず相談ください。
<注意2>症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談ください。
<注意3>妊婦の方は、重症化しやすい方と同様に、早めにご相談ください。
<注意4>お子様をお持ちの方は、下記の連絡先のほか、かかりつけ小児医療機関等へもご相談ください。
相談、連絡先
時間 |
機関 |
電話番号 |
平 日 8:45~17:30 ※時間外、土日祝は下記へ |
北海道中標津保健所 |
0153-72-2168 |
フリーコール 24時間(土日祝も対応) |
北海道新型コロナウイルス感染症 健康相談センター |
0120-501-507 |
相談、受診の前に心がけていただきたいこと
○発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。
○発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定し記録する。
○基礎疾患(持病)をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話で相談ください。
医療機関に係るときのお願い
○複数の医療機関を受診し感染が拡大した事例があるので、複数の医療機関を受診することは控える。
○医療機関を受診する際、マスクの着用、手洗いや咳エチケットの徹底をする。
拡散予防
新型コロナウイルスの拡散予防のため、次の対策をお願いいたします。
〇手、指等の消毒
・アルコール系消毒液またはアルコール系除菌シートで手、指を消毒してください。
・アルコール系消毒液が手に入らない場合は、石鹸等でこまめに手洗いを行ってください。
〇物の消毒
ドアノブやテーブル、イスなどの消毒は、アルコール系の消毒液や除菌シートでおこなってください。手に入らない場合は、家庭用塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)を水で希釈することで代用が可能です。乳幼児の手の届かないところへ保管、酸性のものと混ぜない、皮膚に直接触れさせないなど注意の上、使用してください。
〇マスクの装着
風邪や感染症の疑いのある人たちに優先的に使ってもらうことが何より重要です。使い捨てマスクを用意できない状況で咳やくしゃみをする場合は、ウイルスの飛散防止のためにハンカチ等で口を覆うなど、咳エチケットを守ってください。
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省HPリンク)
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い影響を受けている町内事業者の皆さま
新型コロナウイルス感染症の流行により経営に影響を受けている町内事業者の皆さまへ、資金繰りなどに関する支援制度として、中小企業向け融資制度や相談窓口をご案内します。
1.羅臼町の融資制度
従来より町内中小企業者向けに低利な融資制度をあっせんしています。この度の新型コロナウイルス感染症の影響で、資金繰りに運転資金が必要な場合においても下記要件に該当する方であれば対象となります。
《制度概要》
制度名称 | 資金用途 | 貸付限度額 | 貸付期間 | 信用保証※ |
羅臼町中小企業振興資金融資制度 | 運転資金 | 1,500万円以内 |
1,000万円以内:5年 1,000万円超 :7年 |
必須 |
設備資金 | 1,500万円以内 | 7年 |
※ただし、借受者の運転資金及び設備資金の合計額は、1,500万円を限度とします。
《対象要件》
・町内に1年以上住所を有し独立した事業所もしくは店舗を有し事業を経営するもの。
・町税、国保税、使用料等を完納しているもの
《取扱金融機関》
・大地みらい信用金庫羅臼支店
・釧路信用組合羅臼支店
《問い合わせ先》
羅臼町産業創生課(TEL87-2126)または町内取扱金融機関
2.経済産業省
経済産業省では、3月2日付でセーフティネット保証4号を発動するこを決定しました。新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が可能となります。
《制度概要》
(1)対象中小企業者
・指定地域(北海道)において1年間以上継続して事業を行っていること。
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
※売上高等の減少について、羅臼町長の認定が必要です。
(2)保証条件
・対象資金:経営安定資金
・保証割合:100%保証
・保証限度額:一般保証とは別枠で2億8千万円
※セーフティネット保証5号と併用可ですが、同枠となります。
詳しくはこちら→【中小企業庁 セーフティネット関係サイト】
【経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連】
3.厚生労働省
厚生労働省では、中小企業事業主が新型コロナウイルス対策として、テレワークの導入や特別休暇の規定整備、子どもの世話を保護者が行うため有給休暇を取得をさせた場合の事業主への支援などの制度を整備しました。
詳しくはこちら→【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金】
【時間外労働等改善助成金】
4.日本政策金融公庫
日本政策金融公庫では、「新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口」を各支店に設け、各種融資制度整備しています。
詳しくはこちら→【新型コロナウイルスに関する相談窓口】
5.北海道信用保証協会
北海道信用保証協会では、「緊急短期資金保証制度」の取り扱いを開始しています。制度の詳細については、ホームページをご覧ください。
詳しくはこちら→【北海道信用保証協会ホームページ】
6.北海道
北海道では経営に影響を受けている中小企業者等を支援するため、経営及び金融の相談に対応した特別相談室を設置するとともに、資金支援として中小企業総合振興資金(経営環境変化対応貸付【認定企業】)を実施しています。
詳しくはこちら→【北海道根室振興局商工労働観光課】
羅臼町水産物調整保管補助金のご案内
羅臼町では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う消費の落ち込みによる水産物の需要停滞と過剰供給に対し、流通を促し水産業の安定を図ることを目的として、町内各事業者が水産物保管料を調整するために、営業倉庫等を利用した際の入出庫料、及び保管料の一部を補助いたします。
※要綱の一部(第4条、第5条)を変更しております。「補助対象物等」、「補助金交付申請に必要な書類」に追加の条件がありますので、ご確認ください。 8/24追記
交付対象者[交付対象に該当するかご確認ください]
●町内に住所を有する水産加工事業者
・町税等の滞納が無いこと。若しくは納付について協議し、納税等の計画を適正に履行していること。
・暴力団等の反社会勢力との関係を有していないこと。
補助対象経費及び補助額
●冷蔵倉庫入出庫料及び保管料とし、消費税を除いた補助対象経費の1/2以内を予算の範囲内で交付するものとする。
(単位は千円単位(千円未満切捨て)とする。)
補助対象物等
●保管対象物
・令和2年9月1日以降に取り扱われる羅臼町内で水揚げされた水産物とし、既に保管されている水産物は補助の対象としない。
・保管期間は令和3年3月31日までとし、保管を開始した日から6か月とする。
●入出庫料
・1kgあたり5円を上限として、実費により補助対象経費を算出するものとする。
●保管料
・1月につき1kgあたり3円を上限として、実費により補助対象経費を算出するものとする。
補助金交付申請に必要な書類[郵送でも申請いただけます。]
●申請書
●積算・清算書
・羅臼町水産物調整保管補助金(積算・精算)書(別記様式第2号)
・見積書(保管先が発行する保管数量、入出庫料、保管料単価が分かるもの) 8/24追加
事業完了後は、下記を提出してください
●実績報告及び請求
・羅臼町水産物調整保管補助金(積算・精算)書(別記様式第2号)
・出荷証明書(保管先が発行する保管数量、入出庫料、保管量単価が分かるもの)
・保管証明書(保管先が発行する保管数量、入出庫料、保管量単価が分かるもの)
・請求書の写し
・領収書の写し
・通帳の写し(補助事業者の振込先金融機関、口座番号が分かるもの)
申請時期及び申請の流れ
●申請期間 8月3日(月)~11月30日(月)
●申請の流れ
①交付申請に必要な書類をそろえて役場に提出
②役場より交付決定及び不交付決定の通知
③実績報告書を提出
④補助金額決定
⑤精算払いにて補助金交付
詳細については羅臼町水産物調整保管補助金交付要綱でご確認ください。
下記お問合せ先にもお気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先・申請書送付先】
羅臼町役場産業創生課 商工観光担当
電話 0153-87-2126
住所 〒086-1892 目梨郡羅臼町栄町100番地83
生活を支えるための支援のご案内
厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について
その他、詳細は下記HPを参照ください
SNS心の相談について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響による心の悩みについて、チャット形式で相談を受け付けております。
受付時間:平 日(18時00分~21時30分)
土日祝日(14時00分~21時30分)
※なお、新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談を行いたい方や新型コロナウイルス感染症が疑われる方は、下記連絡先にご相談下さい。
時間 |
機関 |
電話番号 |
平 日 8:45~17:30 ※時間外、土日祝は下記へ |
北海道中標津保健所 |
0153-72-2168 |
24時間体制 |
北海道保健福祉部 健康安全局地域保健課 |
011-204-5020 |