土地改良事業計画概要書について
道営土地改良(知床標津第2地区(区画整理))事業の事業計画を変更するため、土地改良法第88条第4項の規定に基づく協議をしたいので、法第88条第6項において準用する法第87条第28項の規定によりこの旨を公告し、関係書類を縦覧します。
このページの更新日:2026年5月1日
道営土地改良(知床標津第2地区(区画整理))事業の事業計画を変更するため、土地改良法第88条第4項の規定に基づく協議をしたいので、法第88条第6項において準用する法第87条第28項の規定によりこの旨を公告し、関係書類を縦覧します。
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