「家畜伝染病予防法」に係る報告義務について
家畜伝染病予防法に係る報告義務について
国内外で口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの流行にともない、平成23年10月から 特定の動物を飼う場合、農家さんはもちろん、一般の方にも報告が義務づけられました。
下記の動物(ペットも含む)を飼った、又は飼う予定がある方は必ずご連絡下さい。
※学校や職場、自宅で特定の動物を飼うときも報告が必要です。
報告義務がある動物
- 牛
 - 水牛
 - 馬
 - 鹿
 - めん羊
 - 山羊
 - 豚
 - いのしし
 - ニワトリ
 - アヒル
 - うずら
 - キジ
 - ホロホロ鳥
 - 七面鳥
 - ダチョウ
 
◎毎年2月1日時点の状況を4月15日までに報告してください。
報告する内容
- 頭数と頭羽数
 - 畜舎、ふ卵舎の数
 - 飼養衛生管理基準厳守を自己チェックしたものなど
 - 衛生管理区域を示した平面図、埋却地に関する書類など
 
※ 小規模所有の場合は「1.頭数と頭羽数」のみ報告することになります。
 小規模とは「牛、水牛、馬は1頭」「鹿、めん羊、山羊、豚、いのししは6頭未満」「ニワトリ、アヒル、うずら、キジ、ホロホロ鳥、七面鳥は100羽未満」「ダチョウは10羽未満」の飼養です。
※ この報告義務をおこたると罰則もあります。
このページの更新日:2020年4月1日




