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パンくずメニュートップページ >暮らし・手続き >住民票・戸籍 >戸籍にフリガナが記載されます

取組について

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9 日に公布されました。

 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

 ★ くわしくは 法務省HP をご覧ください

 ★ 羅臼町の「戸籍のフリガナ記載」に関するお問い合わせは、専用アドレス koseki_furigana@rausu-town.jp までお願いします。

  

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 町民環境課
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このページの更新日:2025年3月19日

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