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防火管理者に関する事

『防火管理者新規講習』が開催されますので、受講対象となる方は、下記の案内   をご覧の上、お申し込みをお願い致します。

 「防火管理甲種新規講習」開催案内

消防法施行令第 3 条第 1 項に基づく防火管理者資格講習が、次のとおり実施されます。

講習の対象者

防火管理義務対象物に居住し又は勤務する方で、防火管理者として選任される予定の方です。

受講申込書等

(1)申込書の配付場所・日程

一般社団法人 北海道消防設備協会ホームページ よりダウンロード

日程については、北海道消防設備協会ホームページで確認出来ます。

申込書は消防本部又は羅臼消防署にもあります。

(2)申込み先:一般社団法人北海道消防設備協会

〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目1-4 三井生命札幌共同ビル3階

TEL:(011)205-5951 FAX(011)205-5952

 

防火管理者が必要とされる防火対象物については、下記の表を参考にして下さい。

防火対象物の種類

収容人員

延べ面積

必要資格

特定用途
防火対象物

(6 )項ロ: 老人短期入所施設等
(16 )項イ: 複合用途防火対象物
(特定用途部分を含む) (16 の2 )項:地下街
((16 )項イ、(16の2 )項については(6 )項ロを含むものに限る)

10人以上

 

甲種防火対象物

10人未満

 

必要ありません

(1)項イ: 劇場・映画館 ロ: 公会堂・集会場
(2 )項イ:キャバレー等 ロ: 遊技場等 ハ: 性風俗関連特殊営業店舗等 ニ: カラオケボックス等
(3)項イ: 料理店等 ロ: 飲食店
(4 )項: 百貨店・店舗・展示場等
(5 )項イ: 旅館・ホテル等
(6 )項イ: 病院・診療所等 ハ: 老人デイサービスセンター等ニ: 幼稚園・特別支援学校
(9 )項イ: 蒸気浴場・熱気浴場等
(16 )項イ: 複合用途防火対象物
(特定用途部分を含む) (16 の2 )項: 地下街
((16 )項イ、(16 の2 )項については、(6 )項ロを含むものを除く)

30人以上

300㎡以上

甲種防火対象物

300㎡未満

乙種防火対象物

30人未満

 

必要ありません

非特定用途
防火対象物

(5 )項ロ: 共同住宅・寄宿舎等
(7 )項: 学校等(小・中・高・大)
(8 )項: 図書館・博物館・美術館
(9 )項ロ: 一般の公衆浴場
(10 )項: 車両の停車場・船舶・航空機の発着場
(11 )項: 神社・寺院・教会等
(12)項イ: 工場・作業場 ロ: スタジオ
(13)項イ: 自動車車庫・駐車場 ロ:格納庫
(14 )項: 倉庫
(15 )項: 事務所等(その他の事業場)
(16 )項ロ: 複合用途防火対象物
(特定用途部分を含まない)
(17 )項: 重要文化財建造物

50人以上

500㎡以上

甲種防火対象物

500㎡未満

乙種防火対象物

50人未満

 

必要ありません

 

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このページについてのお問い合わせ

羅臼町消防署
0153-87-2119

このページの更新日:2024年3月5日

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