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パンくずメニュートップページ >仕事・産業 >水産・漁業 >漁港使用・利用料について

プレジャーボートなどの場合

プレジャーボート(漁業や貨物の運搬など、作業を行わないレジャー用ボートなど)などが漁港を使用する場合は、漁港所在地の市町村長の許可を受ける必要があります。

許可申請する際には「申請手続き及び使用に当たっての留意事項」を確認し、羅臼町役場産業創生課までご連絡いただき、その後申請書を提出して下さい。

なお、申請等で不明な点がある場合は、根室振興局水産課、又は羅臼町役場産業創生課までお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 産業創生課 水産農林担当
0153-87-2128

このページの更新日:2020年4月1日

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