妊婦のための支援給付
核家族化が進み、地域のつながりが希薄になる中で、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から切れ目のない支援を行うため、妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的に組み合わせて、妊婦のための支援給付を実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。
妊婦支援給付金申請方法
(1回目)
妊娠の届出時に「妊婦給付認定申請書」を保健福祉課に提出してください。
(2回目)
出産予定日の8週間前の日(32週目)以降に「胎児の数の届出書」を保健福祉課に提出してください。
妊婦支援給付金支給金額
(1回目)
妊婦給付認定を受けた方へ5万円を支給
(2回目)
胎児の数につき1人5万円を支給
申請手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
- 母子手帳
- 振込先口座通帳等
このページの更新日:2026年2月17日




