町内に住んでいる65歳以上の全ての人と、初老期痴呆、脳血管疾患など「特定疾患」により、介護が必要になった40歳から64歳までの人が、介護を受けたいときに申請をします。
審査の結果、要支援、要介護1から5に判定された人が、介護保険によるサービスを受けることができます。
●保険者とは
国保と同じように町が保険者となり、町民の皆さんから要介護認定の申請を受け付け、認定審査を行い、その結果、保険給付としての費用の支払いを行います。
●被保険者とは
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対象者 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
保険料 |
・特別徴収による納付 |
・国民健康保険 所得割、均等割等に按分(国庫負担あり) ・その他の健康保険 標準報酬×介護保険料率(事業主負担あり) |
★65歳以上は、1号被保険者
町内に住んでいる65歳以上の人を第1号被保険者といいます。
第1号被保険者は、羅臼町で決定した保険料(所得段階別定額保険料)を年金から天引きなどにより納めます。
★40歳以上65歳未満、第2号被保険者
町内に住んでいる40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者といいます。
第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が医療保険料として徴収し、一括納付します。
※医療保険加入者とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法、私立学校教職員共済法による被保険者、組合員等およびその被保険者のことをいいます。
★生活保護受給者の介護保険への加入
生活保護を受けている40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者にはなりません。
要介護認定となった場合は、介護保険給付を受けるのではなく、生活保護の介護扶助を受けることになります。
しかし、65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者となり、保険料相当額は生活扶助費に算入され、介護給付については、介護扶助を受けることになります。
1 期 | 2 期 | 3 期 | 4 期 | 5 期 |
6月30日 | 8月31日 | 10月31日 | 12月30日 | 2月29日 |
●保険給付
介護保険の保険給付(サービス)には、要介護者に対する介護給付と要支援者に対する予防給付があります。
サービス費用は、9割が介護保険から給付され、残りの1割が利用者の自己負担となります。
★申請から認定まで
(1)要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添え町に申請します。
(2)町は、申請のあった被保険者の心身の状況などについて調査します。
(3)町は被保険者のかかりつけ医師へ意見書の作成を依頼します。
(4)町は調査票を基にコンピューターによる一次判定をし、介護認定審査会による二次判定の結果を、申請後30日以内にお知らせします。
★介護給付サービスには、施設サービスと在宅サービスがあります
施設サービス | 在宅サービス |
老人福祉施設、老人保健施設、療養型医療施設での介護サービス |
訪問介護、訪問入浴、ショートステイ、デイサービス、福祉用具の給付と貸与、住宅改修費の支給など |