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パンくずメニュートップページ >「知床らうす」について >世界自然遺産「知床」 >世界遺産に登録されるための条件は

世界遺産に登録されるための条件

世界遺産の定義や登録基準、保護・保全の状況が審査の対象となります。

世界遺産に登録されるためには、次の条件が必要です。

  1. 遺産条約に示されている自然遺産、文化遺産の定義に該当するもの。
  2. 世界遺産委員会により具体的に示された登録基準を一つでも満たすこと。
  3. その文化財や自然地域等が、その価値を保護すべく管理されていること。

特に3については、行政による管理はもちろんのこと、その基盤となる地域社会・住民がいかに保護・保全に積極的かが重要となります。

地域が保護・保全に積極的でなければ、世界遺産に登録したとしても遺産として価値を維持できなくなるからです。

つまり、世界遺産の目的でもある、「地域の財産を人類共通の財産として次の世代へ引き継ぐ」という意識を持つことが、その地域社会・住民には重要となるのです。

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 産業創生課 商工観光担当
0153-87-2126

このページの更新日:2020年4月1日

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