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漁港利用料について

■漁船の漁港利用について


漁船の漁港利用については、北海道漁港管理条例により、使用期間とトン数などから漁港利用料を設定し頂いています。

 

■漁港利用料一覧


区         分
           利用料                   (税込み/単位:円)
1月未満 
1月以上
3月未満 
3月以上
6月未満 
6月以上
9月未満 
9月以上
1年まで 
1トン未満
 800
2,200 
3,700 
5,000 
5,600 
1トン以上3トン未満
 1,300
3,300 
5,600 
7,700 
8,500 
3トン以上5トン未満
 1,500
4,200 
7,200 
10,200 
11,200 
5トン以上10トン未満
 2,600
7,200 
12,300 
17,400 
19,300 
10トン以上15トン未満
 3,800
10,500 
18,200 
25,500 
28,000 
15トン以上20トン未満
 5,000
13,000 
23,100 
32,000 
35,300 
20トン以上30トン未満
 9,300
24,200 
42,000 
58,200 
64,800 
30トン以上40トン未満
 11,500
31,200 
54,400 
75,000 
83,600 
40トン以上50トン未満 
 15,000
39,800 
68,600 
94,800 
105,500 
50トン以上60トン未満 
 18,500
49,300
85,500
118,600
131,700
60トン以上80トン未満
 23,700
 63,800
 111,000
154,600 
171,100 
80トン以上
28,900円と80トンを超える20トンごとに5,100円で計算した額との合計額 
 78,100円と80トンを超える20トンごとに14,400円で計算した額との合計額 
 136,500円と80トンを超える20トンごとに25,500円で計算した額との合計額 
 190,400円と80トンを超える20トンごとに35,900円で計算した額との合計額 
 210,300円と80トンを超える20トンごとに39,300円で計算した額との合計額 
 ※上記の表は動力船で長期間泊地又はけい留施設を利用する漁船を対象としたいます。
 
 
 
 
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【お問い合わせ先】
羅臼町 水産商工観光課 電話番号: 0153-87-2128