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パンくずメニュートップページ >暮らし・手続き >水道 >水道に関わる手続き・相談

水道料金の未納について

水道料金の未納を続けると、やむなく給水を停止させていただく場合があります。
水道事業では、公平に使用者の皆様に料金の納入をお願いし、未納を続ける方につきましては、給水停止するなど厳しい対応をとっています。

一度給水が停止になったら、未納料金をお支払いいただかなければ、給水を再開することはできません。
給水停止によりお客様に損害が出ても、当水道事業は一切責任を負いません。

支払困難な場合は納入相談をご利用ください

納入が困難な場合は、羅臼町 建設水道課で納入相談をご利用ください。
やむを得ない事情があると認められた場合は、完納の誓約をいただいた上で、お客様と相談して支払計画をたてさせていただきます。

(1)水道の使用開始・中止(開栓・閉栓)

水道を新たに使用する場合や使用を中止する場合には、届出が必要ですので羅臼町建設水道課の窓口で受付をしています。
使用開始日、中止日をお知らせください。
(手続きに必要な水道使用申込書は羅臼町 建設水道課にあります)

(2)給水装置の所有者を変更するとき 

住宅の売買や所有者の死亡により給水施設の所有者を変更する場合には届出が必要ですので窓口で手続きをして下さい。
(手続きに必要な水道使用申込書は羅臼町 建設水道課にあります)

(3)給水装置の使用者を変更するとき 

貸家、アパートなどで水道の使用者を変更する場合や、世帯主の変更に伴い使用者を変更する場合など、水道の使用者を変更するときは届出が必要です。
指定の用紙にて窓口で手続きをして下さい。
(手続きに必要な水道使用申込書は羅臼町 建設水道課にあります)

(4)水道工事を行うとき

給水装置の新設、増設、改造、修繕、撤去工事を行うときは、町の指定給水工事事業者へお申し込みください。
指定給水工事事業者が分からない場合は、羅臼町 建設水道課へお問い合わせください。

このページについてのお問い合わせ

羅臼町役場 建設水道課
0153-87-2163

このページの更新日:2020年4月1日

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